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【シンガポール】シンガポールにおける就労ビザの取得

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 2.中級レベルの労働者向け許可書(S Pass)

中級レベルの労働者向け許可書(S Pass)は、最低基本月給が2,200Sドル以上であること、高等専門学校と同等の学歴・技術資格の保有者であること、関連の実務経験があること等が申請資格となります。
特に美容関係、飲食関係の従事者に多く発給されているようです。

 

S Passには雇用限度率があり、全従業員数の20%まで(サービス業の場合15%まで)となっています。
つまり、1人のS Pass保持者を雇うには5人の市民権、永住権(PR)保持者を雇う必要があるということです。
現在の目安では、ローカルまたはPR保有者で月給1,200Sドル以上の従業員を1人、600~1,200Sドル未満のパートタイマーを0.5人としてカウントしているようです。

 

近年のビザの締め付けにより、上記の条件を満たしていれば、EPの条件を満たしていないホワイトカラーに対しても発給される例が目立つようになってきました。

 

 3.低技能向け労働許可証

低技能向け労働許可証は、月額基本給が2,000Sドル以下の外国人労働者のためのR Passと、6か月以下の外国人研修生のための労働許可証(Work Permit)の2種類があります。
許可証の中では低所得者向けになります。
港湾・建設などの単純労働者や、家事雑用に従事するメイド労働者に発給されるのが一般的で日本人に発給される事は通常ないそうです。

 

 4.まとめ

日本人がシンガポールで働く場合は、原則としてEPかS Passになります。いずれも学歴や給与、年齢等の要件があり、最低給与の金額も年々上昇しています。

シンガポール政府は、将来的には国内総労働力の3分の2がシンガポール人(および永住権保持者)労働者により構成されることを目標に掲げているため、今後もビザの発行数を減らす傾向にあると予想されます。
そのため、シンガポールへ進出したい企業は今がラストチャンスかもしれません。

道

この記事を書いた人(著者情報)

hiroki_kawai

大学在学中に公認会計士試験に合格し、卒業後は大手監査法人に勤務。
法定監査やIPO支援業務を中心に6年超勤務したのち、自分の好きな「食」をテーマに、事業サイドで活躍できる会計士になりたいと思い、G-FACTORYに入社し、そのままシンガポールに赴任しました。
シンガポールに拠点を置いているので、主にシンガポールの情報を発信したいと思います。

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