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【カンボジア】カンボジアの税制~曲者のWithholding Tax

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どこが日本と違う?カンボジアのWithholding Tax

カンボジアのWithholding Taxは、実は日本の源泉徴収税とは異なります。
どのように異なるのでしょうか。

源泉徴収税というのは、日本では、収入を受けた方の収入の一部を支払者が差押えをし、その税金を収入の受け手に代わって、支払者が納める方法をとる税金を指します。
しかしながら、カンボジアの場合は、収入の一部を差し押さえるということがあまりなされないケースが多いです。
なぜならば、収入の受け手の税制に関する理解が乏しく、認めてもらえないケースがかなり多いからです。
ですから費用を支払ったほうが、追加で税金を納めるというケースがほとんどとなります。
要するに字義通り、源泉徴収はされていないことになります。
それでも税金の名前はWithholding Taxとなります。
ちょっとおかしな感じがしますよね?

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Withholding Taxがかかる場合とは~サービスを受けた時

カンボジアでのWithholding Taxは、代金を支払ったほうが追加で政府に税金を納めなければならない税金です。
一体何パーセント納めなければならないのでしょうか。
取引によって変わりますが、15%である場合が多いです。
15%というとかなり大きいですよね!
じゃあ、どんなものにかかるのか平たくいいますと、サービスにかかることになります。
商品の販売ではなく、見えないもの、つまり加工を行ったり、技術を提供したりする「サービス」の提供を受けた場合には、15%のWithholding Taxがかかることになります!

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上の画像はトゥクトゥクと呼ばれる、カンボジアの伝統的な交通手段。
これも大部分が個人でのサービス提供となっています。
そして、乗客がWithholding Taxを負担することがほとんど!
個人の方は税制を理解していないケースがかなり多いからです。

このような状況となると、かなり広範囲で税金がかかってきてしまうのではと不安になられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、このWithholding Taxが発生するのは、個人からのサービスの提供に限定されます。
つまり、相手が法人であればかかる税金ではありません

ですから、サービスを受ける時はできる限り個人や個人事業者ではなく、法人を選択するようにするとよいかもしれません!
カンボジアでは、~~~~Co.,Ltdという名称であれば、法人である可能性が高いです。
相手先の法的な状況を確かめ、しっかりとした請求書をもらうことが大事になってきます。
ぜひ、この点を留意していただければと思います。

この記事を書いた人(著者情報)

熊谷恵佑

仙台市出身 東北大学経済学部卒業

公認会計士 経営コンサルタント

カンボジアにて2015年より会計、税務業務を行う。日本にて、監査、税理士業務等を経験後、アセアン貢献を志し、カンボジアに移住。

 

 

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