ホーム >  シンガポール > 【シンガポール】シンガポールにおける就労ビザの取得

【シンガポール】シンガポールにおける就労ビザの取得

  • 友だち追加

シンガポールで就労する為には、就労ビザを取得しなければなりません。

原則として、シンガポールで就労する外国人は全員、管理職や専門職向けの雇用許可証(Employment Pass)、中級レベルの労働者向け許可証(S Pass)、低技能向け労働許可証(Work Permit)のいずれかを申請しなければなりません。

以下で、各許可証について、それぞれ比較していきます。

外国人空港

 1.Employment Pass(EP)

EPを取得するための条件として、主に下記が挙げられます。

①月額給与が3,600Sドル以上

②十分な学歴(大学卒業など)を持っていること

③マネジメントまたは専門性が高いポジションであること

 

EPは、原則として上記条件を満たす外国人が対象となりますが、対象者の学歴・給与・年齢に加えて、雇用主となる会社の属性(資本金や設立年、外国人比率等)から総合的に判断されます。
シンガポール人材省(MOM:Ministry of Manpower)は、申請者を審査することはもちろんですが、雇用者の信用も調査しEPの発給を決定します。

 

但し、これらの条件を満たしていても、外国人労働者ビザを厳格化している背景から、EP取得が難しくなってきているのが現状です。

 

月給3,600SドルでEPが許可されるのは、シンガポール政府が指定している上位大学を卒業した就業経験のまだ浅い新卒の方に限られ、そうでない場合は、より高い給与額が求められることが多いようです。
また、申請者の年齢が高くなるにつれ、最低月額給与は大きく引き上げられ、給与に見合った職務経験を有しているか、あるいはシンガポール人と競合しない何らかのスキルを有しているかどうかがチェックされます。

 

EP及びS Passの自己査定ツールがMOMのウェブサイト上(https://www.mom.gov.sg/eservices/services/employment-s-pass-self-assessment-tool)で提供されており、申請に先立って自己査定の実施が推奨されています。

初回申請によるEPの有効期限は最大2年間で、更新時は最高3年間まで付与されます。
申請が却下された場合、1か月以内であれば再申請を行うことが可能です。
この場合、申請者の技能の説明や、雇用者がこの申請者を必要としている旨、どのような貢献ができるのか等をMOMに文書で説明する必要があります。

 

この記事を書いた人(著者情報)

hiroki_kawai

大学在学中に公認会計士試験に合格し、卒業後は大手監査法人に勤務。
法定監査やIPO支援業務を中心に6年超勤務したのち、自分の好きな「食」をテーマに、事業サイドで活躍できる会計士になりたいと思い、G-FACTORYに入社し、そのままシンガポールに赴任しました。
シンガポールに拠点を置いているので、主にシンガポールの情報を発信したいと思います。

  • 友だち追加
海外展開にご興味ある方は
なんでもお気軽にご連絡ください。
> 24時間受付OK> 24時間受付OK

メインメニュー

教えてASEANコラム

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ
WEBでのお問い合わせ

人気記事ランキング

新着記事

国別で記事を探す

おすすめキーワードで記事を探す

ライター紹介

G-FACTORYグループは、ASEAN進出を目指す飲食店オーナー、
外国籍人材の採用を検討している飲食店様を全面サポートいたします。