ここからは、仮に海外赴任が決まった場合でも、効率的な資産形成に寄与するNISAを継続的に利用する方法をお伝えします。
従来、海外赴任などにより「日本国内非居住者」になった場合、NISAで購入した株式などは課税口座に移されてしまい、同制度が有する運用益非課税という大きなメリットを享受しづらい面がありました。
ただし、平成31年度(令和元年度)に財務省が公表した税制改正大綱(*2)にて、 既にNISA口座を開設している日本の居住者が、海外勤務などにより一時的に居住者に該当しない場合の特例措置が設けられています。
具体的には、NISAの継続利用を希望する場合、「継続適用届出書」を金融機関に提出し、継続適用が認められることにより、
・出国から帰国後に「帰国届出書」を提出した日
・継続適用届出書を提出してから5年を経過する日が属する年の12月31日
のいずれか早い日までは居住者としてみなされます。
つまり、海外転勤した場合でも、5年はNISA口座を維持することができ、保有している株式などの運用益非課税メリットを享受することが可能です。
ただし、海外赴任後にNISA口座を通じて新規に株式などを購入することはできませんので注意してください。
なお金融機関によって、非居住者のNISAの利用手続きが異なるケースもありますので、必ず出国前に時間にゆとりをもって手続きを行うようにしましょう。
海外赴任時の注意点を踏まえた上で、運用益非課税メリットを有するNISAを活用した資産形成を実践されてみてはいかがでしょうか。
【出典】
*1 金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/index.html
*2 財務省 ※2の(1)①が該当
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_01.htm
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