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沸騰するASEANに生きる!

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海外赴任時のNISAの取扱い処方箋

 「老後に2,000万円必要」問題をきっかけに、若年世代を中心としてNISA(ニーサ)などの非課税制度を活用した資産形成を実践する人が増加傾向にあります。
いざ、NISAを始めたものの、勤務先のグローバル展開により海外赴任が決定したという場合は、NISA口座を維持するための手続きが必要になります。
そこで今回は、NISAの概要をおさらいすると共に、海外赴任時のNISAの処方箋をお伝えします。

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お得な資産形成手段であるNISA

そもそもNISAとは、少額からの資産形成を後押しする非課税制度を指します。
NISAには一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3つの制度がありますが、今回は一般NISAについて解説します。
現状、日本に居住する20歳以上の人が対象で、NISA口座を通じて年間120万円まで投資を行うことができ、非課税期間は5年間になります(*1)。
なお、NISAは投資期間が定めれており、その最終年にあたる2023年に投資した分は、そこから5年間(2027年まで)課税されません。

NISAの最大の特徴が、「運用益非課税」メリットを有していることです。
通常、株式や投資信託の値上がり益に対して20.315%(所得税+住民税)の税金が課せられますが、NISAは非課税です。
そのため、投資元本のみならず利益も全額再投資に回すことで、より効率的な資産形成を実践することが期待できる仕組みになっています。

 

投資分析

この記事を書いた人(著者情報)

プラナカン

国内外の金融機関に15年ほど勤務しました。

趣味は旅行とスポーツ観戦です!

 

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