①現地法人
シンガポールの会社法に準拠して設立された法人です。
シンガポールは外資規制等はないため日本からの100%出資で設立することが可能です。
ただし、シンガポール居住の取締役を最低1名選任する必要があります。
また、シンガポール法人が債務不履行に陥った場合でも、日本本社とは法人格が異なるため、日本本社に弁済責任が及ぶことはありません。
日本本社とシンガポール法人を法的に切り離すことができるため、リスク管理面からメリットとなります。
さらに、カンパニーセクレタリー(会社秘書役)の設置が義務付けられています。
実務的には、会計事務所やカンパニーセクレタリー専門会社へ依頼するケースも見受けられます。
②支店
支店として、シンガポールで営業活動ができる範囲は現地法人を設立した場合とほとんど変わりませんが、支店はあくまでも日本本社の一部とみなされるため、万が一シンガポール支店が債務不履行に陥った場合は日本法人にも弁済責任が及ぶことになり、リスク管理面からデメリットとなります。
また、シンガポール居住者である代表者 を最低 1 人選任しなければいけません。
代表者は支店に関するあらゆる事項に責任を有し、本社の代理人として書類を管理する権限があります。
代表者は支店に課せら れる罰則に対する責任を個人的に負うことになります。
支店のメリットとしては、日本本社が黒字でありシンガポール支店が赤字の場合、本社の利益からシンガポールでの赤字分を控除することができるため、日本本社の節税をすることができます。
このため、赤字が見込まれる初期には支店として進出し、事業基盤が確立されてきたら現地法人化するケースも少なからずあるようです。
③駐在員事務所
駐在員事務所が実施できる業務内容は、「市場調査と連絡業務」に限定されています。
マーケティング、広告、市場調査などの業務を実施することは認められていますが、契約交渉、受注、請求、支払金の徴収、アフターサービスの実施等営業行為が認められていません。
そのため、現地での市場調査のために利用することがほとんどです。
駐在員事務所の活動期間は最長で3年間と定められており、その後は現地法人か支店へ変更する必要があります。
現地法人を設立する際の大まかな作業内容、スケジュール感は上記の通りです。
実際には、業種や資本金の多寡、ビザに関しては申請者の経歴などの諸条件により期間が変わります。
その他の海外進出方法として、フランチャイズ展開が考えられます。
適切なパートナーを見つけ、その会社と直接ライセンス契約を締結するか、あるいはパートナーと合弁で現地法人を設立し、その合弁会社とライセンス契約を締結します。
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