※本記事は2019年12月4日時点の情報です。
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今回は、IT先進国として世界中から企業が集まり、ASEAN地域一の経済立国としても知られるシンガポールを舞台に、給与を比較したいと思います。
アジアの中でも物価の高さが有名な日本とシンガポールなので、いい勝負となりそうですね。
早速比較していきましょう。
【正社員】
安定して働ける環境の正社員は、日本では人気があります。
扶養手当やボーナスなど、さまざまな福利厚生もありますよね。
手取り額を少しでも増やしたい一般サラリーマンにとっては、福利厚生のあるなしは非常に重要です。
もちろん、シンガポールにも福利厚生はあると思いますが、どのようなものがあるのでしょうか?
今回は、日本とシンガポールの飲食店の月給を比較します。
日 本:26万4,500円
シンガポール:約9万5,856円(1,200SGD)
※日本の価格の出典は厚生労働省「平成 30 年賃金構造基本統計調査の概況 」。シンガポールの価格の出典はシンガポール人材省「MEDIAN MONTHLY BASIC AND GROSS WAGES OF COMMONS OCCUPATIONS BY ESTABLISHMENT SIZE IN ALL INDUSTRIES」(2018年6月)のウェイターの基本給中央値(雇用者数25人~199人の企業が対象)
シンガポールには、ビジネスを目的とした人々が世界中から集まっているため、給与の格差が非常に大きいと言われています。
そのため、より実態に近い中央値が公表されています。
それにしても、日本の約3分の1という結果は驚きです。
前述したように、アジアの中でシンガポールは日本と競うほど物価が高い国です。
ローカルの給与額は相当低いように思えます。
シンガポール人材省が公表している常勤雇用者の月収中央値は約36万4,492円(4,563SGD。2019年6月時点)なので、やはり非常に安いです。
シンガポールに進出している多くの日系飲食店の給与は約18万4,000円(SGD2,300)~なので、飲食店で働きたいという優秀な人材をローカル店よりも効率的に採用できそうです。
なお、日本の法定労働時間は1日8時間週40時間ですが、シンガポールは1日8時間週44時間が上限(完全週休2日制の場合は、1日9時間、週44時間が上限)となっています。
原則として従業員は1日12時間を超えて勤務することはできず、残業に関しては月72時間までしか許されていません。
シンガポールでも日本同様、扶養手当や残業手当などの福利厚生があります。
所得税は、日本のように毎月給与から天引きされるのではなく、1年に1度確定申告を行うことで税務当局が納税額を決定し納付します。
希望すれば分割払いもできるそうです。
そのため、給与から控除されるのは、基本的には社会保険料のみです。
シンガポールの社会保険はCPF(中央積立基金拠出金/Central Provident Fund)という制度で、日本の厚生年金のようなものです。
日本とは異なり積立方式で、年齢や給与額などによって控除される金額が変わります。
控除された社会保険料は、会社負担分と合わせてCPFの3つの口座分けて振り込まれて管理されています。
3つの口座は、それぞれ老後の生活資金のため、医療費の支払いのため、住宅購入のために積み立てされます。
シンガポールにもボーナスはあります。
AWS(Annual Wages Supplement)と呼ばれ、年末から旧正月の間に給与の1ヶ月分相当が支払われます。
日系企業や外資系企業では業績連動ボーナスとして、給与の1~2ヶ月分を支給することもあるようです。
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