タニヤやスクンビット26の一部など、バンコクの中心部などで物件を借りる場合、貸主がタイ王室財産管理局から土地を借り受けて建物を建てている物件があります。そのような物件を賃借する場合、契約書に必ず「本土地はタイ王室財産管理局から借地を受けており、万一、タイ王室財産管理局から返還を求められた場合、契約は解除される。」といった条文が見られます。実際に返還を求められた事例は聞いたことがありませんが、はじめて条文を読むと驚かれることでしょう。
新築のショッピングセンターやモールなどで引き渡しまでに時間がかかる場合、本契約前に予約契約を締結する場合があります。デポジット(保証金)として家賃の1か月分を差し入れるのが一般的です。
予約契約から本契約に変更する場合は特に注意が必要です。予約契約段階で入れている条文が、本契約に反映されていなかったり、相手としっかり詰めた条文が古いものにバックデイトしたりということがよくあります。これは、実は大手のデベロッパーほど、予約契約段階ではリーシング部門、本契約では法務部門と契約担当窓口が異なることがあり、引き継ぎ漏れがあったり、予約契約の内容が法務部門で否定され、それがフィードバックされないまま製本されて出てくるということがありますので、署名する前までしっかりと契約書を確認することを怠らないでください。
企業間で賃貸借契約を締結する場合、タイで法人がなければ契約できません。但し、法人設立を前提とし、代表者のパスポートコピー(外国人の場合)やIDカード(タイ人)を証拠として予約契約を締結することが可能です。
かつては日系企業、日本人というだけで信頼がありましたが、この数年は家賃を踏み倒し撤退する日系企業、日本人も多く、決してアドバンテージがある状況ではなくなりました。
契約は原則タイ語となりますが、良心的なデベロッパーでは英語の契約書を用意するところもあります。しかし、タイ国での契約であるため、当然、タイ語が全ての言語よりも優先されます。また、デベロッパー側が日本語訳を参考資料として添付する事もありますが、それを鵜呑みにせず、法律家のリーガルチェックを受け、また借主側でも翻訳し確認することが重要です。
日本でも同じと思いますが、この数年、バンコクで日本料理店の居抜き物件は非常に多いです。当たり前ですが、現テナントと資産譲渡がまとまっても、貸主と賃貸借契約を継承できるかどうかは別問題となります。現テナントが家賃を滞納し、実際は貸主から追い出しにかかられている状況の中で、資金を作るために苦し紛れに契約できない物件を売却しそうになったり、転貸を持ち掛けられたという話も実際に聞きます。身元のしっかりとしている業者と契約を交わしてから、資産譲渡を行うように心がけてください。
看板税は店舗に表示される看板物に対する税金となります。
看板税は以下の3つの分類されます。
①タイ語のみの看板 3バーツ/500cm2
②タイ語と外国語で構成される看板 20バーツ/500cm2
③外国語のみの看板 40バーツ/500cm2
注意すべきは②タイ語と外国語で構成される看板の場合、タイ語は全ての文字の上に配置しなければならず、例えば、上から英語→タイ語→英語と挟んだ場合は、外国語のみの看板に分類されてしまいます。タイ語→日本語、タイ語→英語→タイ語など、必ず、タイ語が全ての文字の一番上に配置しなければなりません。タイで日系チェーン店の看板を見ると必ず右上隅に小さなタイ語の文字が入っているのはそのような理由からとなります。
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