雇用期間の終了を通知する場合、予告通知期間は下記の通り規定されています。
雇用期間が26週間未満・・・予告通知期間1日以上
雇用期間が26週間以上2年未満・・・予告通知期間1週間以上
雇用期間が2年以上5年未満・・・予告通知期間2週間以上
雇用期間が5年以上・・・予告通知期間4週間以上
上記の予告期間に相当する賃金額を相手方に支払うことにより、即日で解除する方法もあります。
下記の例外を除き、解雇のために正当事由が必要であるという規定はありません。これらの理由に基づき解雇した場合は、従業員は人材省に対して復職命令等を求めることができます。
また、解雇理由の明示義務はありません。
・産前産後の休業期間中の解雇の禁止
・年齢を理由とする解雇の禁止
・組合活動や兵役を理由とする解雇の禁止
以上、シンガポールには、病気休暇や兵役など日本には馴染みのない制度があります。
また、雇用に関する法律も、日本は労働者保護の側面が強いですが、シンガポールは、例外事項はあるものの、解雇のための正当事由は不要など、使用者が優位となる制度となっています。
また、上記は代表的な違いのみ要約したものなので、実際に進出される場合には、各種専門家とご相談の上ご対応頂ければと思います。
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