【法人の視点】
さて、次は代表者を任命する法人の視点から。まずはGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(営業登録認証書)を用意しなくてはなりません。
ここに法人代表者の氏名および日本の本籍地などが記載されます。
この法人代表者はgiấy phép lao động(労働許可証)所持者である必要があります。
つまり大卒で業界経験5年以上ということです(最近ではこの条件を満たさずに労働許可証を取得する裏技もありますが、本稿のテーマと離れるため割愛します)。
この時点で、法人代表者には業界経験が要求されるということが明らかで、未経験者に法人代表者を任せるのは違法(あるいはグレー)ということがわかります。
なお、この営業登録認証書の発行の方法ですが、具体的な必要書類は法律が毎年変わるため、Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh(ホーチミン市計画投資省)に直接問い合わせるのが確実です。
同省公式サイト http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
なお、営業登録認証書が発行されると、ベトナム国内の企業データベースに代表者氏名が登録されます。
今回のレポートは以上です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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