必要な書類
①労働許可書申請書
②健康診断書
③投資登録証明書、企業登録証明書または駐在員事務所の設立許可書
④顔写真(4 × 6cm)2枚
⑤管理職/CEO・専門家・技術者の証明書
⑥犯罪経歴証明書
⑦無犯罪証明書
⑧パスポート
⑨任命状(社内異動)、労働契約書(現地採用)
⑩外国人雇用登録報告書
⑪大学または大学院卒業証明書
⑤は日本の企業で取得し、②④⑥~⑧⑪は就労者が用意します(⑦の「無犯罪証明書」は、すでに6ヶ月以上ベトナムに滞在し、無犯罪であることを証明する際に必要)。②⑥⑪は取得の際に注意事項があるため、詳しくは下記を参照してください。
※②健康診断書について
日本で取得することも可能です。その場合、ベトナム語に翻訳・公証する必要があります。しかし、上記の手続きを行ってもベトナム当局が承認しないケースがあるため、ベトナム国内の当局指定病院にて発行してもらうのが無難です。
※⑥犯罪経歴証明書について
各都道府県の警察署にて取得。その際に、指紋を採取しますので、必ず本人が警察署に出向く必要があります。
※⑪大学または大学院の卒業証明書について
下記の条件によって要否が変わってきます。
・管理職/CEO⇒不要(管理職経験の証明書が必要)
・専門家⇒必要
・技術者⇒不要(3年以上の職務経歴の証明書または、当該分野または他分野で1年以上のトレーニングを行った証明書が必要)
上記書類を「ベトナム労働傷病兵社会省」または「工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区などの管理委員会」へ提出すれば、労働許可書の取得申請ができます。費用は地域によって異なる場合がありますが、ハノイは新規発行で400,000VND(約1,800円)です。労働許可書を取得したら、ベトナムの出入国管理局で「一時在留許可証」の申請を行いましょう。
ベトナムでは地域によって、労働許可書の申請方法や費用が異なる場合があります。申請時にはしっかり確認して申請するようにしましょう。
※1ベトナムドン=約0.0045円で計算
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