※本記事は2021年1月26日に情報を更新しました。
外国人がベトナムで働く場合、ビザと労働許可書(ワークパーミット)が必要です。特に労働許可書は働く際に取得が義務付けられていますので、必ず取りましょう。まずは、その違いについて確認します。
・ビザ:ベトナムへの入国・滞在を許可する証明書
・労働許可書:外国人がベトナムで就労するのを認める許可書
日本人でしたら、ベトナムへはビザなしで15日間滞在できますが、出国後30日以内は次の入国ができませんので、就労が目的の場合は事前に就労ビザを取得しておく方がスムーズです。
就労期間が短期(3ヶ月未満)と長期でビザの種類が異なります。就労する場合は長期がほとんどですので、長期就労の場合のビザについてご紹介します。
必要な書類
①在ベトナム法人の登記簿、投資ライセンスの公証済みコピー
②在ベトナム法人の登記社印、代表者サインの登録書の公証済みコピー
③申請書(所定フォーム)
①②は、就労先の企業が現地で出入国管理局に「ビザ発給許可通知書(招聘状)」を申請する際に必要です。招聘状が発給されたら、日本のベトナム大使館で③に必要事項を記入し、ビザの発給申請を行います。
就労ビザを取得後は、渡越して労働許可書と一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)を取得します。労働許可書の種類は3つです。
※前提として、労働許可書と一時在留許可証はベトナムに入国後に取得します。
労働許可書の種類
①管理職またはCEO
・機関または組織、企業の部門のトップで直接管理を行う者
②専門家
・着任後の職務を専攻分野とする大学での学位を取得しており、当該分野で3年以上の勤務経歴を有する者
・ベトナム国外の機関または、企業、組織が発行した専門家としての証明書を有する者
③技術者
・当該分野または他分野で3年以上の勤務経歴があり、ベトナム企業以外で1年以上のトレーニングを受けた者
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