窓口へ呼ばれた際に筆者が考えていたのは、「なんとか入国する方法はないか」でした。
出張で来ている筆者には、ホーチミンでやらなければならない業務があります。
さまざまな思考が頭の中を駆け巡るのと同時に、こんな経験初めてなのでパニックを通り越して不安しか感じません。
いざ、窓口スタッフと交渉開始です!
入国審査時と同様「3日間足りない」との旨を伝えられます。
しかし、ここで引き下がることはできません。
「なんとかならないか…!」と粘る筆者。
「他のスタッフに相談してみる」と言われ、再び待つこと20分。
待っている間にも数人のスタッフと、同様のやりとりが繰り広げられます。
すでに2時間が経過。
早く解放してもらいたいと思いつつ、英語での交渉に限界を感じます。
すでに入国審査を通過していた英語に堪能な同僚を呼び寄せて、再交渉に挑みました。
しかし、告げられたのは「入国できません。次の便で帰国しなければなりません」という無情なもの。
同僚に助けてもらいながら30分ほど交渉を繰り返しましたが、入国の許可は下りず、奮闘むなしく当日の深夜12時便で帰国することが決定しました…。
ちなみに、3日後に帰国予定だったため、帰国に際しチケットの追加購入は不要でした。
今回は追加購入不要でしたが、国や航空会社、滞在日数などによっては追加で購入しなくてはならない可能性があります。
ASEAN各国では、フィリピンを除く9ヶ国で6ヶ月以上の残存有効期間が必要と定められています。
フィリピンのみ、残存有効期間は帰国時までです。
その他のビザが免除されている国も、滞在日数によって残存有効期間が設けられていて、その期間はさまざまです。
パスポートの査証欄の残ページ数に指定がある国もありますので、渡航前にきちんとチェックすることが必要です。
なお、パスポートの残存有効期間は各国の情勢や内政事情によって予告なく変更されることがありますので、在日本大使館や領事館などでご確認ください。
パスポートの有効期限については確認するものの、「残存有効期間」となると見落とす方もいらっしゃると思います。
航空券の手配、現地での段取りがばっちりだったにもかかわらず空港からとんぼ返り…、という筆者と同じような失敗は避けなければなりません!
パスポートの有効期限が1年を切った場合は、早めに切り替えを行うことをおすすめします。
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