※本記事は2019年9月30日現在の情報です。
インドネシアは多民族国家で、人口は約2.66億人、(2017年国連推計)国民の87%以上がイスラム教徒です。(出所:インドネシア宗教省の統計、2016年推計値)
今後も人口増加が予想されており、経済指標となるGDP成長率は5.2%(2018年 出所:中央統計庁)と日本0.81%(2018年、出所:World Economic Outlook Database)の約6倍という魅力的な市場になっています。
そんなインドネシアへの駐在、出店を予定されている方もいるのではないでしょうか。
今回はインドネシアで就労する際に必要なビザをご紹介します。
日本人などの外国国籍の方が駐在員としてインドネシアに長期赴任する場合、就労ビザ以外にも就労許可や在留許可の取得や外国人登録などが必要です。
入国前と入国後に必要な手続きは異なります。
詳しく見ていきましょう。
入国前に行う手続き
1.外国人労働者雇用計画書(RPTKA)を提出
2.外国人労働者利用補償基金(DKP-TKA)へ納付
3.推薦状(TA-01)を申請
4.ビザ発給許可証(VTT)を申請
5.外国人労働者許可書(IMTA)を申請
6.就労ビザC312(VITAS)を申請
上記はオンライン申請になります。
https://consular.embassyofindonesia.org/#visa_transaction
※外国人労働者許可書(IMTA)と推薦状(TA-01)
インドネシア人労働者の教育・訓練プログラム計画等を記載しますので、必ずインドネシア人雇用しているのが前提条件となります。またこちらを提出する際は、必ず同一人物の方を申請しましょう。
入国後に行う手続き
7.一時滞在許可(KITAS)を申請
8.数次有効な査証 MERP(Multiple Exit and Re-Entry Permit)
上記の手続きは、7日以内に近くの入国管理局にて申請をする必要があります。
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