2011年に民政移管を果たしたミャンマーは、高い経済成長が期待されるASEANのラストフロンティアと目されています。
同国の総人口は5141万人(*1)と、同じASEANの後発国であるカンボジア(約1630万人〔*2〕)やラオス(約649万人〔*3〕)と比較して人口に厚みがあることから、消費市場としても高い潜在力を有しています。
そのため、ヤンゴン南部に位置するティラワ経済特区(SEZ)などに多くの食品メーカーが進出しています。
また、民政移管後のミャンマーにおいて規制緩和が推し進められている分野の1つが株式市場です。
そこで今回は、解禁されたばかりの外国人投資家によるミャンマー株式取引について解説します。
ミャンマー政府が民政移管後の2018年に新会社法を施行し、外国人による株式持ち分割合が35%を超えない会社に関しては地場企業として認められるようになった(*4)ことをきっかけに、外資規制が大幅に緩和されました。
これにより、外国人によるヤンゴン証券取引所に上場する企業への投資、もしくはミャンマー国内企業による外国資本の受け入れの道が整う形になりました。
2020年3月23日、いよいよヤンゴン証券取引所での外国人のミャンマー株式取引が解禁されました。
現状、外国人のうち一般投資家が投資できる企業は数社に限定され、保有上限も設けられているものの、順次上場企業数などが増加していく見込みです(*5)。
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