外国人については、居住・非居住の別に関係なく株式投資をできるようになりましたが、今回はミャンマーにて既に勤務もしくは進出を検討されている人を念頭において、居住者を対象とした必要書類などを解説します。
ミャンマー証券取引委員会(Securities and Exchange Commission of Myanmar:SECM)が公表した、ヤンゴン証券取引所に上場する企業への外国人投資家向けの指示書(*6)をもとにした、株式投資までの流れは以下の通りになります。
①ミャンマー拠点の証券会社にて証券口座の開設申込み
※氏名、性別、誕生日、パスポート番号、居住証明書、携帯番号などが求められます。
証券会社によっては銀行口座保有証明書なども必要となります。
②証券会社が、ヤンゴン証券取引所に他の証券口座申込みの有無を確認
③証券会社による本人確認後、居住者を対象としたチャット建て証券取引口座(Resident Kyat Account for Securities:R-KAS)を開くための推薦状を発行
※この推薦状には、申込者がR-KASを開く銀行名などが記載されます。
④R-KAS開設後、証券会社にて証券口座を開設
つまり、ミャンマー株式投資を手掛けるには、証券口座とR-KASという2つの口座を開設する必要があります。
外国人投資家にミャンマー株式取引が解禁されたことで、低迷する株式市場の活性化につながることが期待されています。
債券などの他の金融商品と比較して、株式投資は長期的には高い収益率が期待できることから、ミャンマー株式投資を通じた資産形成を実践されてみてはいかがでしょうか。
【出典】
*1 外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/myanmar/data.html
*2 外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cambodia/data.html
*3 外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/data.html
*4 日本貿易振興機構(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/08/826fb60b934ce4e5.html
*5 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57116070T20C20A3FFE000/?n_cid=SPTMG002
*6 ミャンマー証券取引委員会
https://secm.gov.mm/wp-content/uploads/2020/03/English-version-1-2020.pdf
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