※本記事は2019年9月9日現在の情報です。
アメリカの政治的所属のない独立した組織「World Population Review」によると、約1億800万人という世界第13位の人口を誇るフィリピン。
今後も人口増加が予想されており、経済指標となるGDP成長率は6.7%と、日本1.7%(ともに2017年、出展:日本貿易振興機構)の約4倍という魅力的な市場になっています。
そんなフィリピンへの駐在、出店を予定されている方もいるのではないでしょうか。
今回はフィリピンで就労する際に必要なビザをご紹介します。
日本人などの外国人がフィリピンで就労する場合、就労期間により必要なビザと登録許可証は異なります。就労期間は6ヶ月を境に変わりますので、必要な許可証や発行機関など、詳しく見ていきましょう。
◆就労期間が6ヶ月未満の場合
特別就労許可証(Special Work Permit)を取得することで就労・滞在が可能です。
有効期間は3ヶ月ですが、一度に限り延長できるため、6ヶ月未満で就労・滞在をする場合はこの許可証を取得します。
・発行機関:移民局(Bureau of Immigration)
◆就労期間が6ヶ月以上の場合
外国人雇用許可証(AEP:Alien Employment Permit)と一般就労ビザ(Prearranged Employee Visa)を取得する必要があります。
・AEPの発行機関:労働雇用省(DOLE:Department of Labor and Employment)
・一般就労ビザの発行機関:移民局
また、59日間以上就労・滞在する場合は、移民局で申請して外国人登録証(ACRI-Card:Alien Certificate of Registration Identity Card)を取得しておきましょう。
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