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【ASEAN✏ STUDY】特定技能外国人の雇用をサポートする機関「登録支援機関」とは?

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6.相談または苦情への対応
①特定技能外国人から日常生活や就業中のことなどについて相談または苦情を受けた場合、登録支援機関他は特定技能外国人に対して助言・指導を行う。
②特定技能外国人からの相談内容に応じて、登録支援機関などは適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署など)の案内、または同行して説明補助を行わなければならない。

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7.日本人との交流促進に係る支援
①特定技能外国人が日本人との交流を促進するために、地域の自治体などが行っている交流会などの情報を提供する。必要に応じて、特定技能外国人に同行して、各行事の説明補助を行わなければならない。
②特定技能外国人に日本の文化を理解してもらうために、必要に応じて、生活地域での行事などに関する案内を行う。また、必要に応じて特定技能外国人に同行して説明をしなければならない。

8.特定技能所属機関の都合により、特定技能外国人を解雇する場合の転職支援
特定技能所属機関が特定技能外国人を解雇しなければならない状況になった場合、登録支援機関などは特定技能外国人が特定技能活動を行えるように以下①~④のいずれかの支援を行う必要があります。
①他の関連企業などと連携をして、次に特定技能外国人の受入が可能な企業情報を取得し提供する
②職業紹介事業者などを案内する。必要に応じて特定技能外国人に同行し、受入企業の補助を行う。
③特定技能外国人が就職活動を円滑に行うために、推薦状(日本語能力・希望条件・技術水準など)を作成する。
④登録支援機関などが職業紹介斡旋事業を行うことができる場合、特定技能外国人に対して職業を紹介する。

9.定期的な面談・行政機関への通報
①特定技能所属機関または登録支援機関は、特定技能外国人の生活状況や労働状況を確認しなければならい。そのため、3ヶ月に1度以上、特定技能外国人と特定技能所属機関または登録支援機関などの代表者と面談を行う必要がある。
②登録支援機関は特定技能外国人の勤務先が違反行為(最低賃金、長時間労働等)をしていないかなどの確認業務を行う。違反行為が発覚した場合には、労働基準監督署などに通報する。
③特定技能外国人との面談において、資格外活動などを行っていたことが判明した場合は、地方出入国管理局に通報する。

10.行政機関に提出が必要な書類の作成
特定技能外国人が特定技能ビザを取得する前後に係る、必要な書類の作成・提出業務を行います。各手続きで必要な書類は下記を参照してください。
①特定技能外国人が特定技能ビザを取得する際に必要な書類:参考様式第1-1~1-24
②特定技能外国人の受入に係る必要な書類:参考様式第3-1~3-8
③登録支援機関が特定技能外国人の支援業務を休止または廃止する場合:参考様式第4-1~4-4
④定期的に提出が必要な書類(面談内容等)または改善報告書:参考様式第5-1~5-8

上述した参考様式は下記から取得可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

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1.4.6.9.は特定技能外国人が十分に理解できる言語によって実施する必要があります。

細々としたサポートが必要なだけでなく、さまざまな書類まで提出を求められる特定技能制度。店舗の経営をしながら制度を利用するというのは、なかなか至難の業です。面倒な手続きや書類の作成を代行してくれる登録支援機関を利用して、賢く人手を確保しましょう。
本サイトを運営しているG-FACTORY株式会社は、出入国在留管理庁長官の許可を得て登録支援機関として認可登録しています。外国人労働者の長期雇用を検討している際や、記事の内容で少しでも気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
外国人材サポートデスク:jinzai@g-fac.j

この記事を書いた人(著者情報)

shota_taguchi

今まで、世界40か国以上の国々を旅行をしてきました。大学時代はイギリス現地の大学に正規留学生として、留学経験が御座います。

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