シンガポールに進出し事業展開するにあたって、シンガポール人を雇用することは避けては通れません。
シンガポールには、日本と同様に労働者を保護する法律が整備されています。
当記事では、そんなシンガポールの労働法制の概要をまとめたいと思います。
シンガポールにおいても、日本の労働基準法に該当する「雇用法」が存在します。
しかしながら、日本の労働基準法が全ての労働者に適用されるのに対して、シンガポールの雇用法は、一部の労働者に対してのみ適用され、それ以外の労働者については、労使間の交渉に委ねられています。
月収4,500Sドル超のManagerまたはExecutive等は雇用法の適用がありません。
これらの人に対しては、雇用法の適用範囲外となっているため、個別に労使間で交渉し、雇用契約を締結する必要があります。
シンガポール雇用法において規定されている主な労働規則としては下記の通りとなっています。
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