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【シンガポール】シンガポールの労務について(前編)

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シンガポールに進出し事業展開するにあたって、シンガポール人を雇用することは避けては通れません。
シンガポールには、日本と同様に労働者を保護する法律が整備されています。
当記事では、そんなシンガポールの労働法制の概要をまとめたいと思います。

女教師

 1.シンガポールの労働法制の概要

シンガポールにおいても、日本の労働基準法に該当する「雇用法」が存在します。
しかしながら、日本の労働基準法が全ての労働者に適用されるのに対して、シンガポールの雇用法は、一部の労働者に対してのみ適用され、それ以外の労働者については、労使間の交渉に委ねられています。
月収4,500Sドル超の
ManagerまたはExecutive等は雇用法の適用がありません。
これらの人に対しては、雇用法の適用範囲外となっているため、個別に労使間で交渉し、雇用契約を締結する必要があります。

シンガポール雇用法において規定されている主な労働規則としては下記の通りとなっています。

握手

この記事を書いた人(著者情報)

hiroki_kawai

大学在学中に公認会計士試験に合格し、卒業後は大手監査法人に勤務。
法定監査やIPO支援業務を中心に6年超勤務したのち、自分の好きな「食」をテーマに、事業サイドで活躍できる会計士になりたいと思い、G-FACTORYに入社し、そのままシンガポールに赴任しました。
シンガポールに拠点を置いているので、主にシンガポールの情報を発信したいと思います。

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