※本記事は2019年9月2日現在の情報です。
超高齢化社会の日本では、人材不足が深刻な問題になっています。その問題を解消するために、2018年12月に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日から外国人向けの新たな在留資格制度「特定技能」が開始しました。
特定技能とは、特に人材確保が困難な特定産業分野に関して、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を雇用するための制度で、在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。対象となる産業分野は14種(下記参照)で、特定技能1号よりも高度な技能を求められる特定技能2号では、その内「建設」「造船・舶用工業」のみ外国人の受け入れが可能です。
※特定技能対象の特定産業分野
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
特定技能1号と2号はどのような点が異なるのか、比較してみましょう。
〈特定技能1号・2号の比較表〉
今回は、この特定産業分野の⑭外食産業について、ご紹介します。
外国人の方が飲食店で働く場合、特定技能1号の取得が必要になります。取得に当たり、外食業特定技能測定試験に合格をしなければなりません。この試験は、日本の飲食店で働くための基礎知識が身に付いているかを問うもので、科目は衛生管理・接客全般・飲食物調理です。
また、採用に当たり雇用する外国人が、日本語能力試験N4以上に合格していることも条件に含まれています。
※日本語能力試験はレベルに応じて、N1~N5まで5段階で評価されます。N1が一番難しく、N4は基本的な日本語を理解できるレベルです。
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