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【カンボジア】カンボジアの税制~居住者・非居住者の区分について!

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皆様こんにちは。
カンボジア居住、公認会計士の熊谷です。
今回は、前回、Tax on salaryのお話をさせていただきましたが、
(前回記事はこちら:「カンボジアの税金について~Tax on salaryとは?」http://e-asean.net/8605
その中で出てきました、カンボジア税制における「居住者」「非居住者」の区分についてお話をさせていただきたいと思います。

日本でも税金の話をする時、よく出てくる概念だと思いますが、いまいち内容がよくわからないと感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

日本とカンボジアでは微妙に判定方法が異なります。
今回は、その判定方法に関してご説明させていただきます。

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カンボジアにおける 居住者・非居住者の判定の方法

カンボジアにおける居住者・非居住者の判定方法は以下の通りです。

居住者要件

カンボジアにおいては、183日ルールというものがあります。
つまり、年間183日を超えて、カンボジアに滞在すれば、その年は「居住者」として税務上課税されるということです。
このような形式基準は日本にはなく、注意が必要なところです。
ですから、日本に住所を有しており、カンボジアにおいて、年間183日を超えて滞在をした場合、日本、カンボジアどちらとも「居住者」区分として、税務上区分され、日本、カンボジアとも、全世界所得課税を受ける結果も想定されます。
この場合、税額の負担は大きくなると考えられますので、そのようにならないように、ぜひ注意を払っていただければと思います。

この記事を書いた人(著者情報)

熊谷恵佑

仙台市出身 東北大学経済学部卒業

公認会計士 経営コンサルタント

カンボジアにて2015年より会計、税務業務を行う。日本にて、監査、税理士業務等を経験後、アセアン貢献を志し、カンボジアに移住。

 

 

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